再建築不可物件について

Impossible Reconstruction

日本には、様々な住宅環境事情があります。海や川、山谷などの地形環境と共に、幾多の天災や戦争を経て、人々は居住地を求めてきました。
近年(1979年(昭和54年))に「建築基準法」が改正され、災害時に消防車などの緊急車両が妨げなく通行出来るようになどの配慮から、新たな基準が設けられるようになりました。
公益社団法人「都圏不動産公正取引協議会」は、中古住宅などの既存の建築物のうち、建て替えや増改築のできない不動産について「再建築不可」「建築不可」と表示することを義務づけています。

第42条条件を満たす道路に建築物の敷地が一か所でも2m接していること。





都市計画法により、「市街化を抑制すべき区域」と定義されている区域のこと。
規模の大小にかかわらず、開発行為を行う場合は原則として都道府県知事から開発許可を受けなければなりません。 平成13年改正都市計画法により、市街化調整区域で新たに住宅などを建てる場合の要件が緩和され、 「市街化区域に隣接・または近接し、かつ自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域」 で「おおむね50以上の建築物(市街化区域内のものを含む)が連たんしている地域」での開発行為を認められるようになりました。
※この規定を適用する地域や詳細基準などは、それぞれの自治体の条例で定められ、全国一律ではありません。

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